1985-04-16 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
しかしながら、今の地方交付税を一般会計から交付税特会に繰り入れるという制度は、二十九年に地方交付税制度ができまして以来ずっとそういう制度をとっておるところでございますし、さらにさかのぼりますと、その前の配賦税制度のもとにおいてもそういう制度はとられてきておるわけでございまして、それはそれなりにかなり意味のあるところであると考えておるわけです。
しかしながら、今の地方交付税を一般会計から交付税特会に繰り入れるという制度は、二十九年に地方交付税制度ができまして以来ずっとそういう制度をとっておるところでございますし、さらにさかのぼりますと、その前の配賦税制度のもとにおいてもそういう制度はとられてきておるわけでございまして、それはそれなりにかなり意味のあるところであると考えておるわけです。
○政府委員(土屋佳照君) 配賦税制度あるいは平衡交付金制度、その後の交付税制度、いろいろ変遷はございました。しかしそれはそれなりで、地方団体の基準的な需要を算定して、そして必要な行政水準を確保しますとともに財源を保障する、こういう性格のものでございますから、それはそれなりで私はその時代時代に適切に対応してきたと思うのでございます。
一部、これは、被害に対するところの一般的な財源として与えたほうが、運用面において配賦税的なもののほうがよいのじゃないかという御見解、私も当然のことであろうと思いますので、一応、いまの税体系では、普通税と分けましての目的税という姿の中に入れましても、趣旨といたしましては、そういった区分で、できるだけ運用面で処置させていただいたらいかがか。かように考えたような次第でございます。
現在、こうした意味での、いわば配賦税的なものの制度がございませんので、そういう趣旨で、いま、目的税と普通税に分けた場合の目的税というお答えをしただけでございます。
配賦税なら配賦税。こういうようないろいろな形をとっております。むしろこれは、目的税というよりも、配賦税的な性格のほうが正しいのではないかと思うのです。そうすれば、自治大臣の裁量によってある程度広げていくというか、認定された地域にこれが配分できるのではないか。目的税ということになりますと、問題はやはり自治体自身の持っておる一つの性格から来る自主性がなければならない。
だから、徴税費の三%か何かを取ったあとは、全額配賦税方式等によって当該市町村にこれは分配してやるべきじゃないか、私はこういうふうに考える。それをまたあやしげな方式でもって、残った部分の七対三とかなんとかいうのが出てきたというのは、私はおかしいと思う。
その減少に対しまして国庫が配賦税百五十五億円の交付をいわば保証いたしておったのでございますが、現実の収入は九十五億ぐらいの見込みでございまして、約六十億の不足がございます。そのうち三十五億を二十九年度補正によって補填いたし、その残額二十五億円を今回の暫定予算によって補填いたそうというものでございます。その金額がそのまま計上してございます。 次は防衛支出金でございます。
その二は、地方公共團体が法濫令の規定に違背して、多大の濫費を行つた場合等におきましては、それだけ財源調整の意味で交付される配賦税の額を、減額し得ることとしてあるのであります。 以上がこの地方財政法案の内容といたすところでございます。 次に第二番目には、地方税法を改正する法律案につきまして、併せて御説明申上げたいと存じます。